如审查官所指出,旧请求项目1缺少必要构成要条件,即全差分放大器(120)。全差分放大器(120)在旧请求项目10中做了请求。对此,审查官将旧请求项目1和旧请求项目10认定为不同的发明。的确,两者为不同的发明。但是,作为构成条件,如果将旧请求项目10附加至旧请求项目1中,则其会成为完成就请求项目1的发明的必须事项,不符合“变更发明的特别技术特征的补充”。因此,将被认定为不同发明的旧请求项目10的全差分放大器(120)和旧请求项目1组合,作成新请求项目1,并且,通过给改新请求项目1加入满足单一性条件的旧请求项目2,使得不会违反专利法第17条第2项第4号深圳翻译公司。
審査官御指摘のように、旧請求項1は必須構成要件である全差分増幅器(120)が欠落している。全差分増幅器(120)は旧請求項10で請求されている。これに対し、審査官殿は旧請求項1と旧請求項10は、別発明と認定された。確かには、両者は別発明である。しかし、本来入るべき構成要件である旧請求項10を旧請求項1に付加することは、旧請求項1の発明を完成させるための必須事項であり、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」には当たらないと思慮する。このため、別発明であるとされた旧請求項10の全差分増幅器(120)と旧請求項1とを組み合わせて新請求項1を作成すること、更にこの新請求項1に単一性の要件を満たす旧請求項2を入れることは、特許法17条2項4号違反とはならないと思慮する广州翻译公司。